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学んだことの備忘録

【株式投資の疑問】一般口座か?特定口座か?確定申告って?

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株式投資を始める際に、最初にぶち当たる疑問。それは株式を購入すると開設した「口座」へ預けられますが、どの口座を選択すべきなのでしょうか?

 

よく分からないから、とりあえず「申告不要」とされている特定口座(源泉徴収あり)にしておこう。と思う方は多いのではないでしょうか。私もその一人でした。

しかし、それぞれにメリット・デメリットがありそれを考慮し納得した上で選択をすると、これから投資を始めようとしている方には特にちょっとした自信にもつながるのではないでしょうか。

今回は、株式投資を始める際に必要な口座選択について、自身の備忘録として簡単にまとめてみました。投資で得た利益に対してかかる税金から、各口座の説明、確定申告の3本立てとなっています。

 

目次

 

株式投資によって得た利益に対する税金について

株式投資によってかかる税金には一般的には以下2つの場合が考えられます。

 

  1. 株式の売買による差額により得た利益(譲渡益)に対する税金
  2. 企業から利益の一部として分配される配当金(配当所得)に対する税金

 

税率はともに20.315%

内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%になります。

※非上場株式は20.42%

 

この税金かなり大きいですよね…ましてや私のような少額投資家からするとかなり持っていかれてしまうような感覚に陥ります。これをまず念頭において、各口座の特徴を見ていきましょう。

 

特定口座(源泉徴収あり)とは

源泉徴収ありの特定口座を選択した場合、利益が発生した場合には少なかろうが多かろうが必ず予め税金が引かれているため(源泉徴収)何も申告する必要がありません。なのでメリットは「楽である」これに尽きます。すべて証券会社が申告等を行ってくれますし、他に時間をかけたくないという人はこれで良いと思います。

 

デメリットは、「無駄に税金を払っている場合がある」ということです。申告をすれば税金が戻ってくる場合がありますが、申告不要制度である源泉徴収ありの特定口座を選択した場合にはその制度を利用することはできません。

 

ちなみに...同じ証券会社の口座内であれば損益通算は自動で行ってくれます。株式を複数お持ちの方であれば売買を通して、税金を還付することは可能です。ただこの方法はなかなかの上級者レベルのやり方だと思います。

また損失を翌年以降に繰り越したい場合や別の証券口座との株式と損益通算したい場合は、特定口座(源泉徴収あり)の場合でも確定申告をすることで可能になります。

 

特定口座(源泉徴収なし)とは

源泉徴収なしの特定口座を選択した場合、譲渡益による利益に対しては税金が引かれません。そのため基本的には確定申告が必要になります。また証券会社が発行してくれる年間取引報告書添付により確定申告を楽に行うことができます。

 

また特定口座の源泉徴収有無は一般口座の変更とは異なり簡単に変更することができます。(楽天証券ではできました。)

 

メリットは「簡単に確定申告ができ、確定申告により税金を還付される制度を利用することが可能」。デメリットは「確定申告の手間が増える」ことです。確定申告については、下記に記載しています。

 

一般口座とは

一般口座も源泉徴収なし特定口座と同様に譲渡益に対して税金が引かれないため確定申告が必要です。年間取引報告書がないため、自分で計算し記入していく必要があります。

源泉徴収なしの特定口座と同様に確定申告により税金を還付される制度を利用することができます。メリットは「確定申告により税金を還付される制度を利用することが可能」。デメリットは「確定申告の手間が増える」ことです。

 

確定申告とは

確定申告とは今年これだけの所得があったことを自ら税務署に申告することで納付すべき税金を確定することです。サラリーマンは年末調整があるため、給与収入等の申告は全て会社が行ってくれますよね。ただ株式の場合は給与収入とは別の所得になるため、証券会社を通して申告しない限り、自分で申告する必要があるというわけです。

株式に関する申告方法は「総合課税」と「申告分離課税」の2つの方法があります。

「総合課税」では、配当金の受取があった場合配当控除を利用することで税金が戻ってくる場合があります。総合課税はその名の通り配当所得以外の所得(給与等)もすべて合わせて計算し、課税所得が1000万以内であれば配当所得の10%の金額が控除されます。

ただし、累進課税制度により課税所得が高額になるほど税率は上がっていくため、課税所得が695万以下の方にはメリットがあると言えます。

申告分離課税」では、株式の売買により損失が出た場合配当所得と損益通算することができます。例えば80万の配当所得があった場合は20.315%の税金を支払わなければなりませんが、40万の損失があった場合、損益通算することで40万の配当所得とみなすことができるわけです。複数の証券口座を持っていて売買を頻繁にする方や損益を翌年度以降に繰り越したいという方はこの方法で申告するのが良いと言えます。

 

以上、口座や確定申告について簡単にまとめてみました。私は吟味した結果、今年は源泉徴収なしの特定口座を選択し、確定申告を通して配当控除を利用してみたいと思います。またブログにて記録したいと思います。今後も、新たな発見があった場合はこのブログに記録していきたいと思います。